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投資及び投資証券1.発行する投資□株式会社では社員の地位を「株式」といい、額面株式と無額面株式の双方を発行できる(商法199)が、投資法人では「均等の割合的単位に細分化された投資法人の社員の地位」を「投資」といい(投信法2J)、発行する投資は無額面とされる(投信法76)。
2.投資主の責任等投資法人の社員を「投資主」(投信法2S)というが、投資主の責任は、その有する投資の引受価額を限度とし(投信法77@)、投資主は払込みについて相殺をもって投資法人に対抗することはできない(投信法77A)。 3.投資□の譲渡等投資は譲渡することができ、その譲渡について制限を設けることはできない(投信法78@、A)。
投資を譲渡する場合、投資を表示する証券である「投資証券」(投信法2S)を発行しなければならず、投資証券を占有する者は適法にこれを所持しているものと推定される(投信法78D)が、投資証券の発行前にした投資の譲渡は投資法人に対して効力を生じない(投信法78B)。 投資の移転は、その取得者の指名又は名称及び住所並びに投資の移転の口数を「投資主名簿」に記載しなければ、投資法人に対抗することができない(投信法79@)。
ただし、投信法第111条2号〔発行する投資の名義書換に関する事務〕の委託を受けた「一般事務受託者(投資法人の委託を受けてその資産の運用及び保管に係る業務以外の業務に係る事務を行う者)」(投信法2P)が、投資の取得者の氏名又は名称及び住所並びに投資の移転の口数を投資主名簿の複本に記載したときは「投資主名簿」へ記載があったものとみなされ、投資法人に対抗することができる(投信法79A)。 4.自己投資□の取得及び質受けの制限等(1)自己投資の取得及び質受けの制限投資法人は、自らが発行した投資を取得し、又は質受けの目的として受けることができない(投信法80@)。

ただし、以下に掲げるケースにおいては、自らが発行した投資を取得することができる(投信法80@ただし書)。 (2)子投資法人による親投資法人投資の取得制限原則として、投資法人が他の投資法人の投資を取得し投資することができる。
ただし、他の投資法人の発行済投資の総口数の過半数に当たる投資を有する投資法人(以下「親投資法人」という)の投資については、以下の場合を除くほか、当該他の投資法人(以下「子投資法人」という)は取得することができない(投信法81@)。 なお、上記@、Aの場合において、当該子投資法人は相当の時期に当該親投資法人の投資の処分をしなければならない。
また、投資法人が子投資法人になったことを知った際に親投資法人の投資を有しているときも、同様である(投信法81A)。 5.投資主名簿の作成投資主については「投資主名簿が作成され、@投資主の氏名,住所、A各投資主の有する投資の口数、B各投資主の有する投資について投資証券を発行したときはその投資証券の番号、C各投資の取得の年月日を記載しなければならない(投信法82@)。
なお、投資法人にも、株式会社に適用される「株主名簿の効力(商法224)」、「所在不明の株主(商法224ノ2)」、「株主名簿の閉鎖及び基準日(商法224ノ3)」の規定が準用される(投信法82A)。 6.投資証券の発行投資法人は、その成立(成立後に投資を発行するときは、その払込期日)の後、遅滞なく、投資証券を発行しなければならない(投信法83A)。
投資証券は、投資法人の成立(その成立後に投資を発行するときは、その払込期日)の後でなければ発行することができず、これに違反して発行した投資証券は無効とされる。 ただし、当該投資証券を発行した者に対する損害賠償を請求することはできる(投信法83C)。
投資証券には、以下の事項を記載し、執行役員が署名又は記名なつ印しなければならない(投信法83@)。 しかし、投資主の中には、投資証券の所持を希望しない者もいる。
そこで、このような場合に投資主の請求により投資の払戻しをする旨を規約に定めたとき、投資法人は、上記の取扱いにかかわらず、規約をもって投資主の請求があるまで投資証券を発行しないことができる(投信法84@)。 ただし、このような定めをした投資法人は、その旨を投資申込証に記載しなければならない(投信法84@)。
投資主の請求により投資の払戻しをする旨の規約がある場合において、既に発行された投資証券を有する投資主は、その投資証券を投資法人に提出してその所持を欲しない旨を申し出ることができ、この場合には、その提出された投資証券は無効となる(投信法84A)。 7.投資□の譲渡株式会社の株式については、一定の場合を除き自由譲渡性が認められているが、投資法人の場合にも自由譲渡性(投信法78@)が認められており、投資の譲渡について制限を設けることはできない(投信法78A)。

投資の譲渡は、投資証券の交付により行われ(投信法78C)、投資証券の発行前にした投資の譲渡は投資法人に対しては効力を生じさせない(投信法78B)。 投資の譲渡等による移転は、その取得者の氏名又は名称及び住所並びに投資の移転の口数(以下「取得者の氏名等」という)を投資主名簿に記載しなければ、投資法人に対抗することができない(投信法79@)。
ただし、名義書換事務受託者は投資の取得者の氏名等を投資主の複本に記載したときは、投資主名簿への記載があったものとみなされ、投資法人に対抗することができる(投信法79A)。 8.投資□の併合及び分割投資法人は、投資主総会の決議により投資を併合することができ、その併合により投資1口に満たない端数が生ずるときは、その部分について新たに発行した投資を売却し、その端数に応じてその代金を従前の投資主に交付しなければならない(投信法86@)。
投資法人の投資の分割については、執行役員が役員会の承認を受けることによりその投資を分割することができる(投信法87@、A)。 投資を分割する場合鉦投資の分割をする旨及び投資法人が定める一定の日において投資主名簿に記載のある投資主が投資の分割により投資を受ける権利を有する旨を、その日の2週間前に公告しなければならない(投信法87B)。
9.投資□の追加発行投資法人がその成立後に投資を発行する場合、当該発行日に発行する投資口の発行価額及び口数並びに払込期日について、執行役員は役員会の承認を受けなければならず(投信法120@)、その承認については、原則として一つの発行日ごとに役員会の承認を受けなければならない。 しかし、オープンエンド型(投資主の請求により投資の払戻しをする)の投資口については、発行期間を定め、その発行期間内における発行については、役員会の承認を一括して受けることができる(投信法120@A)。
また、一括承認については、当該発行期間内に発行する投資の総口数の上限、並びに当該発行期間内の日ごとの発行価額及び払込期日を定める方法についても、執行役員は役員会の承認を受けなければならない(投信法120B)。 10.投資□の払戻し等(1)払戻しの請求投資法人は、以下の事実が生じた場合には、投資の払戻しをしなければならない(投信法124@)。

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